特定保険医療材料名称 | 材料価格 |
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171 生体組織接着剤調製用キット | 130,000円 |
輸血料 | 診療報酬点数 |
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K924 自己生体組織接着剤作成術 | 4,340点 |
特定保険医療材料の定義について
171 生体組織接着剤調製用キット
定義
次のいずれにも該当すること。
- (1)
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「血液成分分離キット」であること。
- (2)
- 貯血した自己血から、自己血漿由来の生体組織接着剤を調製するために使用する血液成分分離採取キット(添加液、噴霧器、バッグ等を含む。)であること。
(保医発0305第12号・令和6年3月5日)
診療報酬の算定方法の一部を改正する件
K924 自己生体組織接着剤作成術
- 注
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己生体組織接着剤を用いた場合に算定する。
(厚生労働省告示第五十七号・令和6年3月5日)
特掲診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
第80の3 自己生体組織接着剤作成術
- 1
- 自己生体組織接着剤作成術に関する施設基準
- (1)
- 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に関する責任を有する常勤医師が配置されていること。
- (2)
- 当該保険医療機関の輸血部門において、専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること。
- (3)
- 血液製剤の使用に当たって「「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について」を遵守し適正に実施されていること。特に血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努めるとともに、これらの検査値及び患者の病態を踏まえ、その適切な実施に配慮されていること。
- (4)
- 当該技術の適応の判断及び実施にあたって、関連学会から示されているガイドラインを遵守していること。
- 2
- 届出に関する事項
- (1)
- 自己生体組織接着剤作成術の施設基準に係る届出は、別添2の様式73の2を用いること。
- (2)
- 臨床検査技師の勤務状況について具体的に分かるものを添付すること。
(保医発0305第6号・令和6年3月5日)