中空糸型透析器
旭PSダイアライザー​APS-EA NX
APS-EA NX
旭PSダイアライザー​APS-SA NX​
APS-SA NX
旭PSダイアライザー​APS-MA NX​
APS-MA NX
旭PSダイアライザー​APS-UA NX​
APS-UA NX
旭中空糸型ダイアライザーAPS-EA
APS-EA
旭ホローファイバー人工腎臓APS
APS-SA
旭中空糸型ダイアライザーAPS-MA
APS-MA
旭ホローファイバー人工腎臓APS
APS-UA
旭ビタブレンVPS-VA
VPS-VA
旭ビタブレン(VPS-HA)
VPS-HA
血液透析濾過器
ヴィエラ V-RA
V-RA
ヴィエラ V-TA
V-TA
旭中空糸型血液透析濾過器ABH-PA
ABH-PA
旭中空糸型血液透析濾過器ABH-LA
ABH-LA
透析関連製品
過酢酸系透析装置専用除菌洗浄剤
ステラケア
過酢酸系透析装置専用除菌洗浄剤
ステラケアCA
塩素系透析装置専用除菌洗浄剤
プロソルブ
透析装置カプラ専用洗浄剤
カプラケア
透析用水検査
ノンアルコール除菌ワイパー
ソフライト除菌Ⅱ
炭酸足浴料
ASケア
微粒子除去フィルター
微ET
持続緩徐式血液濾過器
持続緩徐式血液濾過器
キュアフローA
持続緩徐式血液濾過器
ヴィライフ
多用途血液処理用装置
多用途血液処理用装置
血液浄化装置 ACH-Σ
浄化器
膜型血漿分離器
プラズマフローOP
膜型血漿分離器
エバキュアープラス
膜型血漿成分分離器
カスケードフローEC
選択式血漿成分吸着器
イムソーバ / イムソーバTR
選択式血漿成分吸着器
プラソーバBRS
吸着型血液浄化器
ヘモソーバCHS
多用途血液処理用装置
多用途血液処理用装置
血液浄化装置 ACH-Σ
腹水濾過器
腹水濾過器 / 腹水濃縮器
腹水ろ過器AHF-MO / 腹水濃縮器AHF-UF
多用途血液処理用装置
多用途血液処理用装置
血液浄化装置 ACH-Σ
多用途血液処理用装置
血液浄化装置 プラソートμ
気管内チューブカフインフレータ
TrachFlush
再使用可能な尿流量計
FIZE kUO
血液成分分離キット / 血液成分分離用装置
クリオシールディスポーザブルキット / クリオシール CS-1
保存前の白血球除去用血液バッグシステム, 自己血貯血用
セパセルインテグラCA
多用途血液処理用装置
血液浄化装置 ACH-Σ
多用途血液処理用装置
血液浄化装置 プラソートμ

血液透析療法

DIALYSYS

診療報酬

弊社人工腎臓の機能区分と販売名(銘柄)​

ダイアライザー​

機能区分 Ia型

旭PSダイアライザーAPS-SA NX(APS-SA NX)
旭PSダイアライザーAPS-MA NX(APS-MA NX)
旭PSダイアライザーAPS-UA NX(APS-UA NX)
旭ホローファイバー人工腎臓APS(APS-SA)
旭中空糸型ダイアライザーAPS-MA(APS-MA)
旭ホローファイバー人工腎臓APS(APS-UA)

機能区分 IIa型​

旭PSダイアライザーAPS-EA NX(APS-EA NX)
旭中空糸型ダイアライザーAPS-EA(APS-EA)

機能区分 S型

旭ビタブレンVPS-VA(VPS-VA)
旭ビタブレン(VPS-HA)

ヘモダイアフィルター​

ヴィエラ V-RA(V-RA)
ヴィエラ V-TA(V-TA)
旭中空糸型血液透析濾過器ABH-PA(ABH-PA)
旭中空糸型血液透析濾過器ABH-LA(ABH-LA)

特定保険医療材料及びその材料価格

(「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」厚生労働省告示第七十三号 令和8年3月5日 抜粋)

040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)

(1)ダイアライザー​

  ① Ia型1,610円​

  ② Ib型​2,090円​

  ③ IIa型​1,310円​

  ④ IIb型​1,820円​

  ⑤ S型​1,890円​

  ⑥ 特定積層型​5,800円

(5)ヘモダイアフィルター​

2,600円​​

特定保険医療材料の定義について​

(「特定保険医療材料の定義について(通知)」保医発0305第4号 令和8年3月5日 抜粋)

040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)

(1) 定義

医療機関で血液透析を目的に使用するダイアライザー、ヘモフィルタ、吸着型血液浄化器、 持続緩徐式血液濾過器又はヘモダイアフィルタであること。

(2) ダイアライザー

① 定義

次のいずれにも該当すること。

ア
薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「中空糸型透析器」又は「積層型透析器」であること。
イ
血液が透析膜を介して灌流液と接することにより血液浄化を行うもの(回路を含む。)であること。

② 機能区分の考え方

構造及び透析能により、Ⅰa型、Ⅰb型、Ⅱa型、Ⅱb型、S型及び特定積層型の合計6区分に区分する。
なお、各区分に共通するβ2―ミクログロブリンクリアランス及びアルブミンふるい係数は日本透析医学会規定のガイドラインに則って測定された1.5㎡換算値であること。

③ 機能区分の定義

ア
Ⅰa型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ
中空糸型(ホローファイバ型)又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
ⅱ
β2-ミクログロブリンクリアランスが70mL/min未満、かつ、アルブミンふるい係数が0.03未満であること。
ⅲ
オに該当しないこと。
イ
Ⅰb型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ
中空糸型(ホローファイバ型)又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
ⅱ
β2-ミクログロブリンクリアランスが70mL/min未満、かつ、アルブミンふるい係数が0.03以上であること。
ⅲ
オに該当しないこと。
ウ
Ⅱa型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ
中空糸型(ホローファイバ型)又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
ⅱ
β2-ミクログロブリンクリアランスが70mL/min以上、かつ、アルブミンふるい係数が0.03未満であること。
ⅲ
オに該当しないこと。
エ
Ⅱb型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ
中空糸型(ホローファイバ型)又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
ⅱ
β2-ミクログロブリンクリアランスが70mL/min以上、かつ、アルブミンふるい係数が0.03以上であること。
ⅲ
オに該当しないこと。
オ
S型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ
中空糸型(ホローファイバ型)又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
ⅱ
次のいずれかに該当すること。
a.
膜素材がエチレンビニルアルコールまたはポリメチルメタクリレートであること。
b.
一般社団法人日本透析医学会により特別な機能を有するダイアライザーであることが認められたものであって、その根拠となるデータ等が薬事承認又は認証上明記されていること。
カ
特定積層型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ
積層型(キール型)であること。
ⅱ
膜の材質がアクリロニトリル・メタリルスルホン酸ナトリウム共重合体であること。

(6) ヘモダイアフィルタ

定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「血液透析濾過器」であること。
② 血液が透析濾過膜を介して灌流液と接することにより血液浄化を行いながら、限外濾過による血液浄化を行うもの(回路含む。)であること。

診療報酬の算定方法

(「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」 厚生労働省告示第六十九号 令和8年3月5日 抜粋)

第2章 特掲診療料 第9部 処置 第1節 処置料

J038 人工腎臓(1日につき)

1
慢性維持透析を行った場合1
イ
4時間未満の場合 1,856点
ロ
4時間以上5時間未満の場合 2,016点
ハ
5時間以上の場合 2,151点
2
慢性維持透析を行った場合2
イ
4時間未満の場合 1,816点
ロ
4時間以上5時間未満の場合 1,976点
ハ
5時間以上の場合 2,106点
3
慢性維持透析を行った場合3
イ
4時間未満の場合 1,776点
ロ
4時間以上5時間未満の場合 1,931点
ハ
5時間以上の場合 2,061点
4
その他の場合 1,560点
注1
入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として380点を所定点数に加算する。
 2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ
導入期加算1 200点
ロ
導入期加算2 410点
ハ
導入期加算3 810点
 3
著しく人工腎臓が困難な障害者に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき140点を加算する。
 4
カニュレーション料を含むものとする。
 5
区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料又は区分番号C102-2に掲げる在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、週1回(在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者にあっては、区分番号J042に掲げる腹膜灌流(1に限る。)の実施回数と併せて週1回)に限り算定する。
 6
1から3までの場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める薬剤の費用は所定点数に含まれるものとする。
 7
人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
 8
区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りではない。
 9
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、透析液水質確保加算として、所定点数に10点を加算する。
 10
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行った場合には、下肢末梢動脈疾患指導管理加算として、月1回に限り所定点数に100点を加算する。
 11
通常の人工腎臓では管理が困難な兆候を有する患者に対して、6時間以上の人工腎臓を行った場合には、長時間加算として、1回につき150点を加算する。
 12
1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
 13
1から3までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行った場合には、慢性維持透析濾過加算として、所定点数に50点を加算する。
 14
人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。
 15
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、腎代替療法診療体制充実加算として、20点を所定点数に加算する。

第2章 特掲診療料 第1部 医学管理等

B001 特定疾患治療管理料
15 慢性維持透析患者外来医学管理料 2,211点

注1
入院中の患者以外の慢性維持透析患者に対して検査の結果に基づき計画的な医学管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
 2
第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲げるものは所定点数に含まれるものとし、また、区分番号D026に掲げる尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(I)判断料、生化学的検査(II)判断料又は免疫学的検査判断料は別に算定できないものとする。
イ
尿中一般物質定性半定量検査
ロ
尿沈渣(鏡検法)
ハ
糞便検査
糞便中ヘモグロビン定性
ニ
血液形態・機能検査
赤血球沈降速度(ESR)、網赤血球数、末梢血液一般検査、末梢血液像(自動機械法)、末梢血液像(鏡検法)、ヘモグロビンA1c(HbA1c)
ホ
出血・凝固検査
出血時間
ヘ
血液化学検査
総ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP改良法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、アミラーゼ、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、鉄(Fe)、マグネシウム、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、グリコアルブミン、1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)、1,25-ジヒドロキシビタミンD3、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)、蛋白分画、血液ガス分析、アルミニウム(Al)、フェリチン半定量、フェリチン定量、シスタチンC、ペントシジン
ト
内分泌学的検査
トリヨードサイロニン(T3)、サイロキシン(T4)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、副甲状腺ホルモン(PTH)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)、C-ペプチド(CPR)、遊離サイロキシン(FT4)、カルシトニン、心房性Na利尿ペプチド(ANP)、脳性Na利尿ペプチド(BNP)
チ
感染症免疫学的検査
梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量
リ
肝炎ウイルス関連検査
HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体定性・定量、HCV抗体・HCVコア蛋白同時検出定性
ヌ
血漿蛋白免疫学的検査
C反応性蛋白(CRP)、血清補体価(CH50)、免疫グロブリン、C3、C4、トランスフェリン(Tf)、 β2-マイクログロブリン
ル
心電図検査
ヲ
写真診断
単純撮影(胸部)
ワ
撮影
単純撮影(胸部)
 3
腎代替療法に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、腎代替療法実績加算として、100点を所定点数に加算する。

医療関係者向け情報

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