販売名 | 承認番号 |
---|---|
セパセル インテグラ CA | 21400AMZ00285000 |
製造販売元:SBカワスミ(株)
販売元:旭化成メディカル(株)
本製品は、処方箋医薬品注)です(薬価基準未収載)。
注)注意-医師等の処方箋により使用すること
診療報酬の算定方法(令和6年3月5日 厚生労働省告示第57号より抜粋)
K920 輸血(一部抜粋)
- 3
- 自己血貯血
- イ
- 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
- (1)
- 液状保存の場合 250点
- (2)
- 凍結保存の場合 500点
- ロ
- 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
- (1)
- 液状保存の場合 250点
- (2)
- 凍結保存の場合 500点
- 4
- 自己血輸血
- イ
- 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
- (1)
- 液状保存の場合 750点
- (2)
- 凍結保存の場合 1,500点
- ロ
- 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
- (1)
- 液状保存の場合 750点
- (2)
- 凍結保存の場合 1,500点
- 注1
- 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。
- 2
- 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものとする。
- 9
- 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
- 11
- 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。
診療報酬算定方法に伴う実施上の留意事項について
(令和6年3月5日 保医発0305第4号別添1より抜粋)
第2節 輸血料
K920 輸血(一部抜粋)
- (1)
- 自家採血輸血、保存血液輸血、自己血輸血及び希釈式自己血輸血の算定に当たっては、200mL を単位とし、 200mL 又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。ただし、6歳未満の患者に対して自己血輸血を行った場合は、 体重1㎏につき4mL を単位とし、当該単位又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。
- (3)
- 輸血と補液を同時に行った場合は、輸血の量と、補液の量は別々のものとして算定する。
- (9)
- 自己血貯血は、当該保険医療機関において手術を予定している患者から採血を行い、当該血液を保存した場合に算定する。
- (10)
- 自己血輸血は、当該保険医療機関において手術を行う際に予め貯血しておいた自己血(自己血貯血) を輸血した場合において、手術時及び手術後3日以内に輸血を行ったときに算定できる。
- (11)
- 自己血輸血を算定する単位としての血液量は、採血を行った量ではなく、手術開始後に実際に輸血を 行った1日当たりの量である。なお、使用しなかった自己血については、算定できない。
- (22)
- 自己血を採血する際の採血バッグ並びに輸血する際の輸血用回路及び輸血用針の費用並びに自己血の 保存に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。なお、自己血の採血に伴うエリスロポエチンに係る第2章第6部第1節第1款 注射実施料については、自己血貯血の所定点数とは別に算定する。
K920-2 輸血管理料
- (1)
- 輸血管理料は輸血療法の安全かつ適正な実施を推進する観点から、医療機関における輸血管理体制の 構築及び輸血の適正な実施について評価を行うものである。
- (2)
- 輸血管理料は、赤血球濃厚液(浮遊液を含む。)、血小板濃厚液若しくは自己血の輸血、又は新鮮凍結血漿若しくはアルブミン製剤の輸注を行った場合に、月1回を限度として算定する。