胸水・腹水濾過濃縮再静注法
特定保険医療材料名称 | 販売名 | 材料価格 | 手術料*1 |
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054 腹水濾過器、濃縮再静注用濃縮(回路を含む。) | AHF-MO、AHF-UF | 60,600円 | 胸水・腹水濾過濃縮 再静注法 4,990点 |
*1(「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」 令和6年3月5日厚生労働省告示第五十七号 抜粋)
診療報酬算定方法に伴う実施上の留意事項について
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 令和6年3月5日保医発0305号第4号 抜粋)
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法
一連の治療過程中、第1回目の実施日に、1回に限り算定する。
なお、一連の治療期間は2週間を目安とし、治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。
特定医療材料の定義について
(「特定保険医療材料の定義について」 令和6年3月5日保医発0305号第12号 抜粋)
054 腹水濾過器、濃縮再静注用濃縮器(回路を含む。)
定義
次のいずれにも該当すること。
- (1)
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「腹水濾過器」又は「腹水濃縮器」であること。
- (2)
- 難治性胸水、腹水症等の患者について、当該患者の胸水又は腹水中の自己有用蛋白成分の再利用を行うことを目的に、患者胸水又は腹水中の除菌、除細胞等を行う濾過器及び濾過後の胸水又は腹水を適正な有用蛋白成分濃度に調整する濃縮器(回路を含む。)であること。